海外ご赴任のタイミングで国内のご所有不動産につき相続登記未了の不動産などが御座いましたら、是非手続きを行っておくことをお勧め致します。
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不動産登記法改正により、不動産を所有されていらっしゃる方は、新住所への住所変更登記が義務となります。 この法改正は令和8年4月までに施行され、変更があった日から2年以内に申請しなければならないとされております。 また、施行日前に住所・氏名の変更が発生していたケースについては、施行日から2年以内の申請義務となります。